法令名 | 土地改良法 |
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法令番号 | C24-195 |
根拠条項 | 第89条の2第6項 |
処分の概要 | 一時利用地の指定 |
処分基準 | 土地改良事業の工事のために必要がある場合、または土地改良事業に係る換地計画に基づき換地処分 を行うにつき必要があるとき、一時利用地の指定をした従前の土地の権利者に対して使用収益を停止 させることができる。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 土地改良法 | ||||
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法令番号 | C24-195 | 根拠条項 | 第89条の2第6項 | 担当室等 | 農地調整課 |
処分の概要 | 一時利用地の指定 | ||||
[処分基準]
土地改良事業の工事のために必要がある場合、または土地改良事業に係る換地計画に基づき換地処分
を行うにつき必要があるとき、一時利用地の指定をした従前の土地の権利者に対して使用収益を停止 させることができる。 |
(部局名:農地調整課)