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換地処分前の使用収益の停止

法令名 土地改良法
法令番号 C24-195
根拠条項 第89条の2第6項
処分の概要 換地処分前の使用収益の停止
処分基準 土地改良事業の工事のために必要がある場合、または土地改良事業に係る換地計画に基づき換地処分
を行うにつき必要がある場合には、不換地として定められた従前の土地の権利者に対して使用収益の
停止させることができる。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 土地改良法
法令番号 C24-195 根拠条項 第89条の2第6項 担当室等 農地調整課
処分の概要 換地処分前の使用収益の停止
[処分基準]
土地改良事業の工事のために必要がある場合、または土地改良事業に係る換地計画に基づき換地処分
を行うにつき必要がある場合には、不換地として定められた従前の土地の権利者に対して使用収益の
停止させることができる。

(部局名:農地調整課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 農地調整課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2550 
ファクス番号:059-224-3153 
メールアドレス:nochi@pref.mie.lg.jp 

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