| 法令名 | 土地改良法 |
|---|---|
| 法令番号 | C24-195 |
| 根拠条項 | 第89条の2第8項 |
| 処分の概要 | 一時利用地の指定の利益相当額徴収 |
| 処分基準 | 従前の土地の権利者が、一時利用地指定によって利益を受けるとき。 |
| 添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
| 法令名 | 土地改良法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 法令番号 | C24-195 | 根拠条項 | 第89条の2第8項 | 担当室等 | 農地調整課 |
| 処分の概要 | 一時利用地の指定の利益相当額徴収 | ||||
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[処分基準]
従前の土地の権利者が、一時利用地指定によって利益を受けるとき。
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(部局名:農地調整課)