法令名 | 土地改良法 |
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法令番号 | C24-195 |
根拠条項 | 第90条の3 |
処分の概要 | 埋立地取得者からの負担金の徴収 |
処分基準 | 国営土地改良事業(公有水面埋立法により行うもの、その他国の所有に属する土地について行うも の)によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資 格を有するもの。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 土地改良法 | ||||
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法令番号 | C24-195 | 根拠条項 | 第90条の3 | 担当室等 | 農地調整課 |
処分の概要 | 埋立地取得者からの負担金の徴収 | ||||
[処分基準]
国営土地改良事業(公有水面埋立法により行うもの、その他国の所有に属する土地について行うも
の)によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資 格を有するもの。 |
(部局名:農地調整課)