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身体障害者手帳の交付

法令名 身体障害者福祉法
法令番号 C24-283
根拠条項 第15条第4項
許認可等の種類 身体障害者手帳の交付
審査基準 申請があったものについて審査し、その障害が身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する障害
程度に該当すると認めたときは、申請者に対して身体障害者手帳を交付する。
添付資料(PDF)
標準処理期間 1ヶ月

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 身体障害者福祉法
法令番号 C24-283 根拠条項 第15条第4項 担当室等 障がい福祉課
許認可等の種類 身体障害者手帳の交付
[審査基準]
申請があったものについて審査し、その障害が身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する障害
程度に該当すると認めたときは、申請者に対して身体障害者手帳を交付する。
[標準処理期間]
1ヶ月

(部局名:障がい福祉課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 障がい福祉課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2274 
ファクス番号:059-228-2085 
メールアドレス:shoho@pref.mie.lg.jp 

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