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措置入院費の費用徴収

法令名 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
法令番号 C25-123
根拠条項 第31条
処分の概要 措置入院費の費用徴収
処分基準 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(昭和29年6月1日三重県規則
第29号の1)第7条による。

(第7条の内容)
○措置入院に要する費用の負担額は、月額によって決定。その額は、措置入院者及び
 扶養義務者等(当該措置入院者の配偶者並びに措置入院者と生計を一にする直系血
 族及び兄弟姉妹)の前年分の所得税額(前年分の所得税額が確定していない場合に
 は前々年分の所得税額)を合算した額を基礎として、下記により認定した額。

     合算額(年額)      費用徴収額(月額)
  1,470,000円以下          0円
  1,470,001円以上     20,000円(措置入院に要した医療費の額から、
                           他の法律により給付を受けることが
                           できる額を控除して得た額が、2万
                           円に満たない場合は、その額)

○当該措置入院者またはその属する世帯の世帯員が生活保護法による保護を受けている
 場合には、費用徴収は行わない。

○月の中途で措置入院を開始し、又は終了する場合には、その月の費用徴収額は日割り
 計算した額。

○費用徴収額の徴収方法その他については、三重県会計規則による。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
法令番号 C25-123 根拠条項 第31条 担当室等 精神保健班
処分の概要 措置入院費の費用徴収
[処分基準]
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(昭和29年6月1日三重県規則
第29号の1)第7条による。

(第7条の内容)
○措置入院に要する費用の負担額は、月額によって決定。その額は、措置入院者及び
 扶養義務者等(当該措置入院者の配偶者並びに措置入院者と生計を一にする直系血
 族及び兄弟姉妹)の前年分の所得税額(前年分の所得税額が確定していない場合に
 は前々年分の所得税額)を合算した額を基礎として、下記により認定した額。

     合算額(年額)      費用徴収額(月額)
  1,470,000円以下          0円
  1,470,001円以上     20,000円(措置入院に要した医療費の額から、
                           他の法律により給付を受けることが
                           できる額を控除して得た額が、2万
                           円に満たない場合は、その額)

○当該措置入院者またはその属する世帯の世帯員が生活保護法による保護を受けている
 場合には、費用徴収は行わない。

○月の中途で措置入院を開始し、又は終了する場合には、その月の費用徴収額は日割り
 計算した額。

○費用徴収額の徴収方法その他については、三重県会計規則による。

(部局名:精神保健班)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 健康推進課 精神保健班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2273 
ファクス番号:059-224-2340 
メールアドレス:kenkot@pref.mie.lg.jp 

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