現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 県政情報 >
  4. 行政手続 >
  5.  自立支援医療費(精神通院医療費)認定に対する審査
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 医療保健部  >
  3. 健康推進課  >
  4.  精神保健班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

自立支援医療費(精神通院医療費)認定に対する審査

法令名 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
法令番号 C25-123
根拠条項 第52条
許認可等の種類 自立支援医療費(精神通院医療費)認定に対する審査
審査基準 自立支援医療(精神通院医療費)の対象者及び医療の範囲は、以下のとおり。

1.対象者は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法第5条に規定する統合失調症、精神作用
 物質による急性中毒性又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者で、
 通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にあるもの。
 また、症状が殆ど消失している患者であっても、軽快状態を維持し、再発を予防するために
 なお通院治療を続ける必要がある場合。

2.対象となる医療費は、精神障がい及び当該精神障がいに起因して生じた病態に対して、入院
 しないで行われる診察料、薬代、訪問看護等。

添付資料(PDF)
標準処理期間 2ヶ月

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
法令番号 C25-123 根拠条項 第52条 担当室等 精神保健班
許認可等の種類 自立支援医療費(精神通院医療費)認定に対する審査
[審査基準]
自立支援医療(精神通院医療費)の対象者及び医療の範囲は、以下のとおり。

1.対象者は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法第5条に規定する統合失調症、精神作用
 物質による急性中毒性又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者で、
 通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にあるもの。
 また、症状が殆ど消失している患者であっても、軽快状態を維持し、再発を予防するために
 なお通院治療を続ける必要がある場合。

2.対象となる医療費は、精神障がい及び当該精神障がいに起因して生じた病態に対して、入院
 しないで行われる診察料、薬代、訪問看護等。

[標準処理期間]
2ヶ月

(部局名:精神保健班)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 健康推進課 精神保健班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2273 
ファクス番号:059-224-2340 
メールアドレス:kenkot@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000070683