法令名 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 |
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法令番号 | C25-123 |
根拠条項 | 第52条 |
許認可等の種類 | 自立支援医療費(精神通院医療費)認定に対する審査 |
審査基準 | 自立支援医療(精神通院医療費)の対象者及び医療の範囲は、以下のとおり。 1.対象者は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法第5条に規定する統合失調症、精神作用 物質による急性中毒性又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者で、 通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にあるもの。 また、症状が殆ど消失している患者であっても、軽快状態を維持し、再発を予防するために なお通院治療を続ける必要がある場合。 2.対象となる医療費は、精神障がい及び当該精神障がいに起因して生じた病態に対して、入院 しないで行われる診察料、薬代、訪問看護等。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 2ヶ月 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | ||||
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法令番号 | C25-123 | 根拠条項 | 第52条 | 担当室等 | 精神保健班 |
許認可等の種類 | 自立支援医療費(精神通院医療費)認定に対する審査 | ||||
[審査基準]
自立支援医療(精神通院医療費)の対象者及び医療の範囲は、以下のとおり。
1.対象者は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法第5条に規定する統合失調症、精神作用 物質による急性中毒性又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者で、 通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にあるもの。 また、症状が殆ど消失している患者であっても、軽快状態を維持し、再発を予防するために なお通院治療を続ける必要がある場合。 2.対象となる医療費は、精神障がい及び当該精神障がいに起因して生じた病態に対して、入院 しないで行われる診察料、薬代、訪問看護等。 |
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[標準処理期間]
2ヶ月
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(部局名:精神保健班)