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仮退院の許可

法令名 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
法令番号 C25-123
根拠条項 第40条
許認可等の種類 仮退院の許可
審査基準 (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第40条)
第29条第1項に規定する精神病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者
の症状に照らしその者を一時退院させて経過を見ることが適当であると認めるときは、都道府県知事
の許可を得て、6月を越えない期間を限り仮に退院させることができる。

添付資料(PDF)
標準処理期間 5日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
法令番号 C25-123 根拠条項 第40条 担当室等 精神保健班
許認可等の種類 仮退院の許可
[審査基準]
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第40条)
第29条第1項に規定する精神病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者
の症状に照らしその者を一時退院させて経過を見ることが適当であると認めるときは、都道府県知事
の許可を得て、6月を越えない期間を限り仮に退院させることができる。

[標準処理期間]
5日

(部局名:精神保健班)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 健康推進課 精神保健班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2273 
ファクス番号:059-224-2340 
メールアドレス:kenkot@pref.mie.lg.jp 

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