法令名 | 漁港及び漁場の整備等に関する法律 |
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法令番号 | C25-137 |
根拠条項 | 第39条の2第1項第1号 |
処分の概要 | 第39条に違反した者に対する移転・除却命令 |
処分基準 | 次に該当する者に対し、放置等禁止物件の移動若しくは除却を命ずることが出来る。 (1)第39条第5項第2号の規定に違反した者 |
添付資料(PDF) |
宿田曽漁港の放置等禁止区域の指定(PDF形式 : 343KB) |

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【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 漁港及び漁場の整備等に関する法律 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | C25-137 | 根拠条項 | 第39条の2第1項第1号 | 担当室等 | 水産基盤整備課 |
処分の概要 | 第39条に違反した者に対する移転・除却命令 | ||||
[処分基準]
次に該当する者に対し、放置等禁止物件の移動若しくは除却を命ずることが出来る。
(1)第39条第5項第2号の規定に違反した者 |
(部局名:水産基盤整備課)