現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 県政情報 >
  4. 行政手続 >
  5.  第39条に違反した者に対する移転・除却命令
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  農林水産部  >
  3. 水産基盤整備課
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

第39条に違反した者に対する移転・除却命令

法令名 漁港及び漁場の整備等に関する法律
法令番号 C25-137
根拠条項 第39条の2第1項第1号
処分の概要 第39条に違反した者に対する移転・除却命令
処分基準 次に該当する者に対し、放置等禁止物件の移動若しくは除却を命ずることが出来る。
(1)第39条第5項第2号の規定に違反した者
添付資料(PDF) 宿田曽漁港の放置等禁止区域の指定(PDF形式 : 343KB)
adobe readerのダウンロードページ(新しいウインドウで開きます) 三重県ホームページでは一部関連資料等をpdf形式で作成しているため、表示や印刷を行うには「Adobe Reader」が必要です。「Adobe Reader」がインストールされていない場合には、インストールをまず行ってからご覧ください。
「Adobe Reader」のダウンロードはこちら(新しいウインドウで開きます)。

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 漁港及び漁場の整備等に関する法律
法令番号 C25-137 根拠条項 第39条の2第1項第1号 担当室等 水産基盤整備課
処分の概要 第39条に違反した者に対する移転・除却命令
[処分基準]
次に該当する者に対し、放置等禁止物件の移動若しくは除却を命ずることが出来る。
(1)第39条第5項第2号の規定に違反した者

(部局名:水産基盤整備課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 水産基盤整備課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2598 
ファクス番号:059-224-2608 
メールアドレス:suikiban@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000296677