法令名 | 漁港漁場整備法 |
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法令番号 | C25-137 |
根拠条項 | 第38条第1項 |
許認可等の種類 | 漁港施設利用の方法、利用料の料率の認可・変更の認可 |
審査基準 | 1.漁港管理者が行う通常の管理行為と均衡が保たれ、漁港の利用の秩序が維持できるものであるこ と。 2.利用料等は、収益性を求めず、次に掲げる事項を考慮したものが設定されていること。 (1)近傍類地の地代等 (2)近傍の民間施設の経営を圧迫しない範囲 (3)借入資金の返済等を含めた収支計画 3.公共的施設の性格を有する必要性があることから、利用料等の見直し期間の設定(原則2ヶ年) がなされていること。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 15日~30日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 漁港漁場整備法 | ||||
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法令番号 | C25-137 | 根拠条項 | 第38条第1項 | 担当室等 | 水産基盤整備課 |
許認可等の種類 | 漁港施設利用の方法、利用料の料率の認可・変更の認可 | ||||
[審査基準]
1.漁港管理者が行う通常の管理行為と均衡が保たれ、漁港の利用の秩序が維持できるものであるこ
と。 2.利用料等は、収益性を求めず、次に掲げる事項を考慮したものが設定されていること。 (1)近傍類地の地代等 (2)近傍の民間施設の経営を圧迫しない範囲 (3)借入資金の返済等を含めた収支計画 3.公共的施設の性格を有する必要性があることから、利用料等の見直し期間の設定(原則2ヶ年) がなされていること。 |
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[標準処理期間]
15日~30日
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(部局名:水産基盤整備課)