法令名 | 漁港漁場整備法o |
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法令番号 | C25-137 |
根拠条項 | 第39条第1項 |
許認可等の種類 | 漁港区域内の水域又は公共空地における行為の許可 |
審査基準 | [審査基準] (1)許可の期間 許可の期間は、原則として1年以内とし、当該行為の目的、場所、面積、数量、方法等を考慮 して適正なものとすること。 (2) 行為の場所等 A 行為の場所は、当該行為により漁港の区域内における公益の目的のためにする工作物の建 設若しくは改良、土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土、汚水の放流若しくは汚物の放棄又は 水面若しくは土地の一部の占用の計画、漁港整備計画の内容、その他漁港施設若しくは海岸保 全施設等の整備事業計画、公有水面埋立計画(以下「漁港整備計画等」という。)に著しい影 響を及ぼすおそれのない区域であること。 B 行為の場所は、当該行為により漁港施設の維持管理、利用若しくは漁港整備計画等に基づ く水産基盤整備等に関する事業の実施に著しく障害を及ぼすおそれのない区域 であること。 C A及びBに掲げるもののほか、当該行為により漁港の維持管理又は海岸の管理に著しく支障を 及ぼすおそれのない区域であること。 (3) 面積、数量 当該行為の面積、数量は、その漁港の水域又は公共空地の維持管理、利用、漁港施設等の整備 、発展の状況との関連において行為の種類、目的、期間、方法等を総合勘案して適正なものであ ること。 (4) 行為の方法等 A 当該行為が占用である場合 ア 永久又は半永久工作物(公共施設であるものを除く。)の建設又は改良を目的とするもので ないこと。 イ 目的、場所、規模(延長、幅員、面積、その他の規模、数量)、構造(様式、型式、主要用 材、その他の構造)、工作物の能力からみて適正なものであること |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 15日~30日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 漁港漁場整備法o | ||||
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法令番号 | C25-137 | 根拠条項 | 第39条第1項 | 担当室等 | 水産基盤整備課 |
許認可等の種類 | 漁港区域内の水域又は公共空地における行為の許可 | ||||
[審査基準]
[審査基準]
(1)許可の期間 許可の期間は、原則として1年以内とし、当該行為の目的、場所、面積、数量、方法等を考慮 して適正なものとすること。 (2) 行為の場所等 A 行為の場所は、当該行為により漁港の区域内における公益の目的のためにする工作物の建 設若しくは改良、土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土、汚水の放流若しくは汚物の放棄又は 水面若しくは土地の一部の占用の計画、漁港整備計画の内容、その他漁港施設若しくは海岸保 全施設等の整備事業計画、公有水面埋立計画(以下「漁港整備計画等」という。)に著しい影 響を及ぼすおそれのない区域であること。 B 行為の場所は、当該行為により漁港施設の維持管理、利用若しくは漁港整備計画等に基づ く水産基盤整備等に関する事業の実施に著しく障害を及ぼすおそれのない区域 であること。 C A及びBに掲げるもののほか、当該行為により漁港の維持管理又は海岸の管理に著しく支障を 及ぼすおそれのない区域であること。 (3) 面積、数量 当該行為の面積、数量は、その漁港の水域又は公共空地の維持管理、利用、漁港施設等の整備 、発展の状況との関連において行為の種類、目的、期間、方法等を総合勘案して適正なものであ ること。 (4) 行為の方法等 A 当該行為が占用である場合 ア 永久又は半永久工作物(公共施設であるものを除く。)の建設又は改良を目的とするもので ないこと。 イ 目的、場所、規模(延長、幅員、面積、その他の規模、数量)、構造(様式、型式、主要用 材、その他の構造)、工作物の能力からみて適正なものであること |
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[標準処理期間]
15日~30日
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(部局名:水産基盤整備課)