法令名 | 生活保護法 |
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法令番号 | C-25-144 |
根拠条項 | 第45条第2項 |
処分の概要 | 保護施設の設備若しくは運営の改善命令、認可の取り消し |
処分基準 | 処分基準 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準の施行について (昭和41年8月29日社第190号厚生省事務次官通達) (昭和41年12月15日社施第335号厚生省社会局長通達) 根拠条文 【第45条第2項】 都道府県知事は、社会福祉法人又は日本赤十字社に対して、次に掲げる事由があるときは、施設の 設備若しくは運営の改善若しくはその事業の停止を命じ、又は第41条第2項の認可を取り消すこと ができる。 1 その保護施設が前項各号の1に該当するとき。 2 その保護施設が第41条第3項各号に規定する基準に適合しなくなったとき。 3 その保護施設の経営につき営利を図る行為があったとき。 4 正当な理由がないのに、第41条第2項第6号の予定年月日(同条第5項の規定により変更の許 可を受けたときは、その認可を受けた予定年月日)までに事業を開始しないとき。 5 第41条第5項の規定に違反したとき。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 生活保護法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | C-25-144 | 根拠条項 | 第45条第2項 | 担当室等 | 地域福祉課 |
処分の概要 | 保護施設の設備若しくは運営の改善命令、認可の取り消し | ||||
[処分基準]
処分基準
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準の施行について (昭和41年8月29日社第190号厚生省事務次官通達) (昭和41年12月15日社施第335号厚生省社会局長通達) 根拠条文 【第45条第2項】 都道府県知事は、社会福祉法人又は日本赤十字社に対して、次に掲げる事由があるときは、施設の 設備若しくは運営の改善若しくはその事業の停止を命じ、又は第41条第2項の認可を取り消すこと ができる。 1 その保護施設が前項各号の1に該当するとき。 2 その保護施設が第41条第3項各号に規定する基準に適合しなくなったとき。 3 その保護施設の経営につき営利を図る行為があったとき。 4 正当な理由がないのに、第41条第2項第6号の予定年月日(同条第5項の規定により変更の許 可を受けたときは、その認可を受けた予定年月日)までに事業を開始しないとき。 5 第41条第5項の規定に違反したとき。 |
(部局名:地域福祉課)