法令名 | 生活保護法 |
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法令番号 | C25-144 |
根拠条項 | 第24条第1項 |
許認可等の種類 | 保護の開始の申請に対する処分 |
審査基準 | 生活保護法による保護の基準(昭和38年4月1日厚生省告示第158号) 生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官 通知)(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知)(昭和38年4月1日社保第 34号厚生省社会局保護課長通知) 生活保護法による医療扶助運営要領について(昭和36年9月30日社発第727号厚生省社会局長 通知)(昭和48年5月1日社保第87号厚生省社会局保護課長通知) 生活保護法による介護扶助の運営要領について(平成12年3月31日社援第825号厚生省社会・ 援護局長通知)(平成13年3月29日社援保発第22号厚生労働省社会・援護局保護課長通知) 1 資産の活用(次官通知第3):最低生活の内容としてその所有又は利用を容認するに適しない資産 は、資原則として処分のうえ、最低限度の生活の維持のために活用する。 2 扶養義務の履行(次官通知第4):要保護者に民法上の扶養義務の履行を期待できる扶養義務者 のあるときは、その扶養を保護に優先させる。 3 他法他施策の活用(次官通知第5):他の法律又は制度による保障、援助等を受けることができ る者又は受けることができると推定される者については、極力その利用に努める。 4 保護の決定(次官通知第8):保護の要否および程度は、原則として、当該世帯につき認定した 最低生活費と収入との対比によって決定する。 根拠条文【第24条】 保護の実施機関は、保護の開始の申請があったときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定 し、申請者に対して書面をもって、これを通知しなければならない。 2 前項の書面には、決定の理由を付さなければならない。 3 第1項の通知は、申請があった日から14日以内にしなければならない。但し、扶養義務者の資 産状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、これを30日まで延ばすことができ る。この場合には、同項の書面にその理由を明示しなければならない。 4 保護の申請をしてから30日以内に第1項の通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が却 下したものとみなすことができる。 5 前4項の規定は、第7条に規定する者から変更に申請があった場合に準用する。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 申請のあったときから14日以内(特別な理由がある場合は30日以内) |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 生活保護法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | C25-144 | 根拠条項 | 第24条第1項 | 担当室等 | 地域福祉課 |
許認可等の種類 | 保護の開始の申請に対する処分 | ||||
[審査基準]
生活保護法による保護の基準(昭和38年4月1日厚生省告示第158号)
生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官 通知)(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知)(昭和38年4月1日社保第 34号厚生省社会局保護課長通知) 生活保護法による医療扶助運営要領について(昭和36年9月30日社発第727号厚生省社会局長 通知)(昭和48年5月1日社保第87号厚生省社会局保護課長通知) 生活保護法による介護扶助の運営要領について(平成12年3月31日社援第825号厚生省社会・ 援護局長通知)(平成13年3月29日社援保発第22号厚生労働省社会・援護局保護課長通知) 1 資産の活用(次官通知第3):最低生活の内容としてその所有又は利用を容認するに適しない資産 は、資原則として処分のうえ、最低限度の生活の維持のために活用する。 2 扶養義務の履行(次官通知第4):要保護者に民法上の扶養義務の履行を期待できる扶養義務者 のあるときは、その扶養を保護に優先させる。 3 他法他施策の活用(次官通知第5):他の法律又は制度による保障、援助等を受けることができ る者又は受けることができると推定される者については、極力その利用に努める。 4 保護の決定(次官通知第8):保護の要否および程度は、原則として、当該世帯につき認定した 最低生活費と収入との対比によって決定する。 根拠条文【第24条】 保護の実施機関は、保護の開始の申請があったときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定 し、申請者に対して書面をもって、これを通知しなければならない。 2 前項の書面には、決定の理由を付さなければならない。 3 第1項の通知は、申請があった日から14日以内にしなければならない。但し、扶養義務者の資 産状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、これを30日まで延ばすことができ る。この場合には、同項の書面にその理由を明示しなければならない。 4 保護の申請をしてから30日以内に第1項の通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が却 下したものとみなすことができる。 5 前4項の規定は、第7条に規定する者から変更に申請があった場合に準用する。 |
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[標準処理期間]
申請のあったときから14日以内(特別な理由がある場合は30日以内)
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(部局名:地域福祉課)