| 法令名 | 生活保護法 |
|---|---|
| 法令番号 | C25-144 |
| 根拠条項 | 第28条第4項 |
| 処分の概要 | 調査に応じないときの保護廃止等 |
| 処分基準 | 根拠条文〔処分基準〕 【第28条第4項】 保護の実施機関は、要保護者が第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は医 師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨の命令に従わないときは、保護の開始若しくは変更の申請 を却下し、又は保護の変更、停止若しくは廃止をすることができる。 |
| 添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
| 法令名 | 生活保護法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 法令番号 | C25-144 | 根拠条項 | 第28条第4項 | 担当室等 | 地域福祉課 |
| 処分の概要 | 調査に応じないときの保護廃止等 | ||||
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[処分基準]
根拠条文〔処分基準〕
【第28条第4項】 保護の実施機関は、要保護者が第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は医 師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨の命令に従わないときは、保護の開始若しくは変更の申請 を却下し、又は保護の変更、停止若しくは廃止をすることができる。 |
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(部局名:地域福祉課)