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保護施設の認可の申請に対する認可

法令名 生活保護法
法令番号 C25-144
根拠条項 第41条第3項
許認可等の種類 保護施設の認可の申請に対する認可
審査基準 救護施設、更生施設、授産施設および宿所提供施設の設備および運営に関する最低基準の施行につい

 (昭和41年8月29日社第190号厚生省事務次官通達)
 (昭和41年12月15日社施第335号厚生省社会局長通達)

 第1 一般的事項
 第2 規模および設備に関する事項
 第3 職員の配置に関する事項
 第4 処遇に関する事項
 第5 各施設の留意すべき事項
 第6 経過規定に関する事項

 保護施設の基準
  【第39条】
  保護施設は、その施設の設備及び運営並びにその施設における被保護者の数及びこれとその施設
 における利用者の総数との割合が厚生大臣の定める最低の基準以上のものでなければならない。

根拠条文
 【第41条第3項】
  都道府県知事は、前項の認可の申請があった場合に、その施設が第39条に規定する基準の外、
 次の各号の基準に適合するものであるときは、これを認可しなければならない。
1 設置しようとする者の経済的基礎が確実であること。
2 その保護施設の主として利用される地域における要保護者の分布状況からみて、当該保護施設の
 設置が必要であること。
3 保護の実務に当たる幹部職員が厚生大臣の定める資格を有する者であること。


添付資料(PDF)
標準処理期間 申請があったときから20日以内

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 生活保護法
法令番号 C25-144 根拠条項 第41条第3項 担当室等 地域福祉課
許認可等の種類 保護施設の認可の申請に対する認可
[審査基準]
救護施設、更生施設、授産施設および宿所提供施設の設備および運営に関する最低基準の施行につい

 (昭和41年8月29日社第190号厚生省事務次官通達)
 (昭和41年12月15日社施第335号厚生省社会局長通達)

 第1 一般的事項
 第2 規模および設備に関する事項
 第3 職員の配置に関する事項
 第4 処遇に関する事項
 第5 各施設の留意すべき事項
 第6 経過規定に関する事項

 保護施設の基準
  【第39条】
  保護施設は、その施設の設備及び運営並びにその施設における被保護者の数及びこれとその施設
 における利用者の総数との割合が厚生大臣の定める最低の基準以上のものでなければならない。

根拠条文
 【第41条第3項】
  都道府県知事は、前項の認可の申請があった場合に、その施設が第39条に規定する基準の外、
 次の各号の基準に適合するものであるときは、これを認可しなければならない。
1 設置しようとする者の経済的基礎が確実であること。
2 その保護施設の主として利用される地域における要保護者の分布状況からみて、当該保護施設の
 設置が必要であること。
3 保護の実務に当たる幹部職員が厚生大臣の定める資格を有する者であること。


[標準処理期間]
申請があったときから20日以内

(部局名:地域福祉課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 地域福祉課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2256 
ファクス番号:059-224-3085 
メールアドレス:fukushi@pref.mie.lg.jp 

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