法令名 | 生活保護法 |
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法令番号 | C25-144 |
根拠条項 | 第42条 |
許認可等の種類 | 保護施設の休止又は廃止の時期の認可 |
審査基準 | 根拠条文 【第42条】 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじ め、その理由、現に入所中の被保護者に対する措置および財産の処分方法を明らかにし、かつ、第7 0条、第72条又は第74条の規定により交付を受けた交付金又は補助金に残余額があるときは、こ れを返還して、休止又は廃止の時期について、都道府県知事の認可を受けなければならない。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 申請があったときから20日以内 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 生活保護法 | ||||
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法令番号 | C25-144 | 根拠条項 | 第42条 | 担当室等 | 地域福祉課 |
許認可等の種類 | 保護施設の休止又は廃止の時期の認可 | ||||
[審査基準]
根拠条文
【第42条】 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護施設を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじ め、その理由、現に入所中の被保護者に対する措置および財産の処分方法を明らかにし、かつ、第7 0条、第72条又は第74条の規定により交付を受けた交付金又は補助金に残余額があるときは、こ れを返還して、休止又は廃止の時期について、都道府県知事の認可を受けなければならない。 |
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[標準処理期間]
申請があったときから20日以内
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(部局名:地域福祉課)