法令名 | 生活保護法 |
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法令番号 | C25-144 |
根拠条項 | 第54条の2第5項 |
処分の概要 | 指定介護機関の指定取消 |
処分基準 | 処分基準 指定介護機関介護担当規定(平成12年3月31日厚生省告示第191号)による。 根拠条文 【第54条の2第5項】 第50条から前条までの規定は、第1項の規定により指定を受けた介護機関(第2項の規定に より第1項の指定を受けたものとみなされたものを含み、同項の指定を受けた介護予防・日常生 活支援事業者(第2項の規定により第1項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)を除 く。)について準用する。 準用条文 【第51条第2項】 指定医療機関が、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣の指定した医療機関に ついては厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が、その指 定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 生活保護法 | ||||
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法令番号 | C25-144 | 根拠条項 | 第54条の2第5項 | 担当室等 | 地域福祉課 |
処分の概要 | 指定介護機関の指定取消 | ||||
[処分基準]
処分基準
指定介護機関介護担当規定(平成12年3月31日厚生省告示第191号)による。 根拠条文 【第54条の2第5項】 第50条から前条までの規定は、第1項の規定により指定を受けた介護機関(第2項の規定に より第1項の指定を受けたものとみなされたものを含み、同項の指定を受けた介護予防・日常生 活支援事業者(第2項の規定により第1項の指定を受けたものとみなされたものを含む。)を除 く。)について準用する。 準用条文 【第51条第2項】 指定医療機関が、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣の指定した医療機関に ついては厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が、その指 定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 |
(部局名:地域福祉課)