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費用返還額決定

法令名 生活保護法
法令番号 C25-144
根拠条項 第63条
処分の概要 費用返還額決定
処分基準 処分基準
 第三者加害行為による補償金、保険金等を受領した場合における生活保護法第63条の適用について
 (昭和47年12月5日社保第196号厚生省社会局保護課長通知)

根拠条文(費用返還義務)
 【第63条】
 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要す
る費用を支弁した県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内
において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。

添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 生活保護法
法令番号 C25-144 根拠条項 第63条 担当室等 地域福祉課
処分の概要 費用返還額決定
[処分基準]
処分基準
 第三者加害行為による補償金、保険金等を受領した場合における生活保護法第63条の適用について
 (昭和47年12月5日社保第196号厚生省社会局保護課長通知)

根拠条文(費用返還義務)
 【第63条】
 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要す
る費用を支弁した県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内
において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。

(部局名:地域福祉課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 地域福祉課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2256 
ファクス番号:059-224-3085 
メールアドレス:fukushi@pref.mie.lg.jp 

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