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不正受給者からの費用徴収

法令名 生活保護法
法令番号 C25-144
根拠条項 第78条
処分の概要 不正受給者からの費用徴収
処分基準 処分基準
 厚生労働省例示
 (生活保護手帳(別冊問答集)問446 不当受給に係る保護費の法第78条による徴収の適用)
 収入申告が過少であったり申告を怠った場合において、法第78条の適用が妥当な場合
  ○届出又は申告について、口頭又は文書による指示をしたにもかかわらず、それに応じなかった
    とき。
  ○届出又は申告に当たり明らかに行為を加えたとき。
  ○届出又は申告に当たり特段の作為を加えない場合でも、実施機関又はその職員が届出又は申告
   の内容等の不審について説明等を求めたにもかかわらずこれに応じず、又は虚偽の説明を行っ
   たようなとき。

根拠条文
 【第78条】
 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護
費を支弁した県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 生活保護法
法令番号 C25-144 根拠条項 第78条 担当室等 地域福祉課
処分の概要 不正受給者からの費用徴収
[処分基準]
処分基準
 厚生労働省例示
 (生活保護手帳(別冊問答集)問446 不当受給に係る保護費の法第78条による徴収の適用)
 収入申告が過少であったり申告を怠った場合において、法第78条の適用が妥当な場合
  ○届出又は申告について、口頭又は文書による指示をしたにもかかわらず、それに応じなかった
    とき。
  ○届出又は申告に当たり明らかに行為を加えたとき。
  ○届出又は申告に当たり特段の作為を加えない場合でも、実施機関又はその職員が届出又は申告
   の内容等の不審について説明等を求めたにもかかわらずこれに応じず、又は虚偽の説明を行っ
   たようなとき。

根拠条文
 【第78条】
 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護
費を支弁した県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。

(部局名:地域福祉課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 地域福祉課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2256 
ファクス番号:059-224-3085 
メールアドレス:fukushi@pref.mie.lg.jp 

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