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重要文化財の現状変更等の許可

法令名 文化財保護法
法令番号 C25-214
根拠条項 第43条第1項
許認可等の種類 重要文化財の現状変更等の許可
審査基準 県域に所在する重要文化財の軽微な現状変更について、文化庁からの通達等をもとに、次のようにしています。
○重要文化財(建造物)にかかる審査基準
 ・現状変更等が当該指定建造物の意匠、材質、技法、環境等から構成される「文化財としての価値」の存続に相当程度の支障となるおそれがあると認められるか否か。
○重要文化財(美術工芸品)にかかる審査基準
 ・現状変更等が指定物件の保存及び指定の要件保持に支障となるおそれがあると認められるか否か。
 ・現状変更等が歴史的、芸術的、学術的等あらゆる角度から見て妥当であると認められるか否か。
添付資料(PDF)
標準処理期間 3ヶ月
ただし、申請書、添付書類等に不備がある場合、又は指定物件の指定要素に重大な影響を及ぼすおそ
れのある場合には、この限りではありません。

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 文化財保護法
法令番号 C25-214 根拠条項 第43条第1項 担当室等 社会教育・文化財保護課
許認可等の種類 重要文化財の現状変更等の許可
[審査基準]
県域に所在する重要文化財の軽微な現状変更について、文化庁からの通達等をもとに、次のようにしています。
○重要文化財(建造物)にかかる審査基準
 ・現状変更等が当該指定建造物の意匠、材質、技法、環境等から構成される「文化財としての価値」の存続に相当程度の支障となるおそれがあると認められるか否か。
○重要文化財(美術工芸品)にかかる審査基準
 ・現状変更等が指定物件の保存及び指定の要件保持に支障となるおそれがあると認められるか否か。
 ・現状変更等が歴史的、芸術的、学術的等あらゆる角度から見て妥当であると認められるか否か。
[標準処理期間]
3ヶ月
ただし、申請書、添付書類等に不備がある場合、又は指定物件の指定要素に重大な影響を及ぼすおそ
れのある場合には、この限りではありません。

(部局名:社会教育・文化財保護課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 社会教育・文化財保護課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁7階)
電話番号:059-224-3322 
ファクス番号:059-224-3023 
メールアドレス:shabun@pref.mie.lg.jp 

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