法令名 | 文化財保護法 |
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法令番号 | C25-214 |
根拠条項 | 第85条 |
処分の概要 | 重要有形民俗文化財の所在を変更して行う公開の停止命令 |
処分基準 | 次の条文に依拠して処置します。 文化財保護法第85条が準用する第51条第5項 5 重要文化財の所有者、管理者責任者又は管理団体が前項の指示に従わない場合には、文化庁長官は、公開の停止又は中止を命ずることができる。 ※ 条文中の重要文化財を重要有形民俗文化財と読み替えます。 ※ 前項の指示とは、所有者、管理者責任者又は管理団体が行う公開に係る重要有形民俗文化財の管理に関する指示。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 文化財保護法 | ||||
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法令番号 | C25-214 | 根拠条項 | 第85条 | 担当室等 | 社会教育・文化財保護課 |
処分の概要 | 重要有形民俗文化財の所在を変更して行う公開の停止命令 | ||||
[処分基準]
次の条文に依拠して処置します。
文化財保護法第85条が準用する第51条第5項 5 重要文化財の所有者、管理者責任者又は管理団体が前項の指示に従わない場合には、文化庁長官は、公開の停止又は中止を命ずることができる。 ※ 条文中の重要文化財を重要有形民俗文化財と読み替えます。 ※ 前項の指示とは、所有者、管理者責任者又は管理団体が行う公開に係る重要有形民俗文化財の管理に関する指示。 |
(部局名:社会教育・文化財保護課)