法令名 | 文化財保護法 |
---|---|
法令番号 | C25-214 |
根拠条項 | 第92条第2項 |
処分の概要 | 埋蔵文化財発掘の禁止・停止・中止命令 |
処分基準 | ○根拠となる法令は以下のとおり ・文化財保護法第92条 2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認められるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る発掘に関し必要な事項及び報告書の提出を指示し、又はその発掘の禁止、停止若しくは中止を命じることができる。 ※ 「前項の届出」とは、周知の埋蔵文化財包蔵地において調査のために発掘を行おうとする者は所定の書面で着手の30日前までに行う届出を指す。 ※ 「文化庁長官」は文化財保護法第184条および同施行令第5条による権限委譲で、「都道府県教育委員会教育長」と読み替える。 ※ 発掘に対する禁止・停止・中止命令は、着手30日前までに提出される届出により、調査の目的や計画等を個々に審査して行う。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 文化財保護法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | C25-214 | 根拠条項 | 第92条第2項 | 担当室等 | 社会教育・文化財保護課 |
処分の概要 | 埋蔵文化財発掘の禁止・停止・中止命令 | ||||
[処分基準]
○根拠となる法令は以下のとおり
・文化財保護法第92条 2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認められるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る発掘に関し必要な事項及び報告書の提出を指示し、又はその発掘の禁止、停止若しくは中止を命じることができる。 ※ 「前項の届出」とは、周知の埋蔵文化財包蔵地において調査のために発掘を行おうとする者は所定の書面で着手の30日前までに行う届出を指す。 ※ 「文化庁長官」は文化財保護法第184条および同施行令第5条による権限委譲で、「都道府県教育委員会教育長」と読み替える。 ※ 発掘に対する禁止・停止・中止命令は、着手30日前までに提出される届出により、調査の目的や計画等を個々に審査して行う。 |
(部局名:社会教育・文化財保護課)