法令名 | 文化財保護法 |
---|---|
法令番号 | C25-214 |
根拠条項 | 第125条第1項 |
許認可等の種類 | 史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可 |
審査基準 | 県域に所在する史跡名勝天然記念物の軽微な現状変更について、文化庁からの通達等をもとに、次のようにしています。 ・現状変更等が定められた保存管理計画等に適合しているか否か。 ・現状変更等が指定の解除又は一部解除につながるものと認められるか否か。 ・現状変更等が指定物件の保存に相当程度の支障となるおそれがあると認められるか否か。 ・現状変更等が指定物件の整備に相当程度の支障となるおそれがあると認められるか否か。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 1~3ヶ月 ただし、申請書、添付書類等に不備がある場合、又は申請者その他の関係者との調整を要する場合、現状変更等が指定物件の指定要素に重大な影響を及ぼすおそれのある場合は、この限りではありません。 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 文化財保護法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | C25-214 | 根拠条項 | 第125条第1項 | 担当室等 | 社会教育・文化財保護課 |
許認可等の種類 | 史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可 | ||||
[審査基準]
県域に所在する史跡名勝天然記念物の軽微な現状変更について、文化庁からの通達等をもとに、次のようにしています。
・現状変更等が定められた保存管理計画等に適合しているか否か。 ・現状変更等が指定の解除又は一部解除につながるものと認められるか否か。 ・現状変更等が指定物件の保存に相当程度の支障となるおそれがあると認められるか否か。 ・現状変更等が指定物件の整備に相当程度の支障となるおそれがあると認められるか否か。 |
|||||
[標準処理期間]
1~3ヶ月
ただし、申請書、添付書類等に不備がある場合、又は申請者その他の関係者との調整を要する場合、現状変更等が指定物件の指定要素に重大な影響を及ぼすおそれのある場合は、この限りではありません。 |
(部局名:社会教育・文化財保護課)