法令名 | 文化財保護法 |
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法令番号 | C25-214 |
根拠条項 | 第125条第3項 |
処分の概要 | 史跡名勝天然記念物の現状変更等の行為停止命令 |
処分基準 | 次の条文に依拠して処置します。 文化財保護法第125条第3項が準用する第43条第4項 4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、文化庁長官は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 ※ 第一項の許可とは、法第125条第1項による現状変更・保存に影響を及ぼす行為にかかる許可。 ※ 前項の許可の条件とは、法第125条第3項が準用する第43条第3項により許可の条件として付けられる必要な指示。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 文化財保護法 | ||||
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法令番号 | C25-214 | 根拠条項 | 第125条第3項 | 担当室等 | 社会教育・文化財保護課 |
処分の概要 | 史跡名勝天然記念物の現状変更等の行為停止命令 | ||||
[処分基準]
次の条文に依拠して処置します。
文化財保護法第125条第3項が準用する第43条第4項 4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、文化庁長官は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 ※ 第一項の許可とは、法第125条第1項による現状変更・保存に影響を及ぼす行為にかかる許可。 ※ 前項の許可の条件とは、法第125条第3項が準用する第43条第3項により許可の条件として付けられる必要な指示。 |
(部局名:社会教育・文化財保護課)