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社会福祉法人の定款変更の認可

法令名 社会福祉法
法令番号 C26-45
根拠条項 第43条第1項
許認可等の種類 社会福祉法人の定款変更の認可
審査基準 三重県社会福祉法人審査基準
「社会福祉法人の認可について」
 (平成12年12月1日 障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号
  各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長宛 厚生省大臣官房障害保健福祉部長 社会
  ・援護・老人保健福祉・児童家庭局長連名通知)
「社会福祉法人の認可について」
 (平成12年12月1日 障企第59号・社援企第35号・老計発第52号・児企発第33号
  各都道府県・各指定都市・各中核市民生部(局)宛 厚生省大臣官房障害保健福祉部企画・社
  会・援護局企画・老人保健福祉局計画・児童家庭局企画課長連名通知)


添付資料(PDF) 三重県社会福祉法人審査基準(PDF形式 : 55KB)
標準処理期間  書面審査    10日
 申請者との協議 10日
 内部決裁    10日 
 計       30日
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【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 社会福祉法
法令番号 C26-45 根拠条項 第43条第1項 担当室等 福祉監査課
許認可等の種類 社会福祉法人の定款変更の認可
[審査基準]
三重県社会福祉法人審査基準
「社会福祉法人の認可について」
 (平成12年12月1日 障第890号・社援第2618号・老発第794号・児発第908号
  各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長宛 厚生省大臣官房障害保健福祉部長 社会
  ・援護・老人保健福祉・児童家庭局長連名通知)
「社会福祉法人の認可について」
 (平成12年12月1日 障企第59号・社援企第35号・老計発第52号・児企発第33号
  各都道府県・各指定都市・各中核市民生部(局)宛 厚生省大臣官房障害保健福祉部企画・社
  会・援護局企画・老人保健福祉局計画・児童家庭局企画課長連名通知)


[標準処理期間]
 書面審査    10日
 申請者との協議 10日
 内部決裁    10日 
 計       30日

(部局名:福祉監査課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 福祉監査課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2258 
ファクス番号:059-228-2085 
メールアドレス:kansa@pref.mie.lg.jp 

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