法令名 | 社会福祉法 |
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法令番号 | C26-45 |
根拠条項 | 第46条第2項 |
許認可等の種類 | 社会福祉法人の解散の認可又は認定 |
審査基準 | 社会福祉法施行規則第5条第1項、2項により、 解散の理由及び残余財産の処分方法を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出す る こと。 1 法46条第1項第1号の手続き又は定款に定める手続きを経たことを証明する書類 2 財産目録及び貸借対照表 3 負債があるときは、その負債を証明する書類 その他 1 所轄庁は不動産の価格評価書その他必要な書類を求めることができる。 2 申請書類には、副本1通(法30条第2項の法人にあっては、副本2通)を添付しなければな らない。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 書面審査 10日 申請者との協議 10日 内部決裁 10日 計 30日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 社会福祉法 | ||||
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法令番号 | C26-45 | 根拠条項 | 第46条第2項 | 担当室等 | 福祉監査課 |
許認可等の種類 | 社会福祉法人の解散の認可又は認定 | ||||
[審査基準]
社会福祉法施行規則第5条第1項、2項により、
解散の理由及び残余財産の処分方法を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出す る こと。 1 法46条第1項第1号の手続き又は定款に定める手続きを経たことを証明する書類 2 財産目録及び貸借対照表 3 負債があるときは、その負債を証明する書類 その他 1 所轄庁は不動産の価格評価書その他必要な書類を求めることができる。 2 申請書類には、副本1通(法30条第2項の法人にあっては、副本2通)を添付しなければな らない。 |
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[標準処理期間]
書面審査 10日
申請者との協議 10日 内部決裁 10日 計 30日 |
(部局名:福祉監査課)