法令名 | 社会福祉法 |
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法令番号 | C26-45 |
根拠条項 | 第56条第7項 |
処分の概要 | 社会福祉法人の業務停止命令 |
処分基準 | 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又は その運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、必要な措置 を採るべき旨を命ずることができる。この命令に社会福祉法人が従わないとき。 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 社会福祉法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | C26-45 | 根拠条項 | 第56条第7項 | 担当室等 | 福祉監査課 |
処分の概要 | 社会福祉法人の業務停止命令 | ||||
[処分基準]
所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又は
その運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、必要な措置 を採るべき旨を命ずることができる。この命令に社会福祉法人が従わないとき。 |
(部局名:福祉監査課)