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社会福祉法人の業務停止命令

法令名 社会福祉法
法令番号 C26-45
根拠条項 第56条第7項
処分の概要 社会福祉法人の業務停止命令
処分基準  所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又は
その運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、必要な措置
を採るべき旨を命ずることができる。この命令に社会福祉法人が従わないとき。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 社会福祉法
法令番号 C26-45 根拠条項 第56条第7項 担当室等 福祉監査課
処分の概要 社会福祉法人の業務停止命令
[処分基準]
 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又は
その運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、必要な措置
を採るべき旨を命ずることができる。この命令に社会福祉法人が従わないとき。

(部局名:福祉監査課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 福祉監査課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2258 
ファクス番号:059-228-2085 
メールアドレス:kansa@pref.mie.lg.jp 

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