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公益事業及び収益事業の停止命令

法令名 社会福祉法
法令番号 C26-45
根拠条項 第57条
処分の概要 公益事業及び収益事業の停止命令
処分基準 所轄庁が、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるとき。
 1 当該社会福祉法人が定款で定められた事業以外の事業を行うこと。
 2 当該社会福祉法人が当該収益事業から生じた収益を当該社会福祉法人の行う社会福祉事業及び
  公益事業以外の目的に使用すること。
 3 当該社会福祉法人又は収益事業の継続が当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に支障があるこ
  と。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 社会福祉法
法令番号 C26-45 根拠条項 第57条 担当室等 地域福祉課
処分の概要 公益事業及び収益事業の停止命令
[処分基準]
所轄庁が、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるとき。
 1 当該社会福祉法人が定款で定められた事業以外の事業を行うこと。
 2 当該社会福祉法人が当該収益事業から生じた収益を当該社会福祉法人の行う社会福祉事業及び
  公益事業以外の目的に使用すること。
 3 当該社会福祉法人又は収益事業の継続が当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に支障があるこ
  と。

(部局名:地域福祉課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 地域福祉課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2256 
ファクス番号:059-224-3085 
メールアドレス:fukushi@pref.mie.lg.jp 

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