| 法令名 | と畜場法 |
|---|---|
| 法令番号 | C28-114 |
| 根拠条項 | 第8条第1項 |
| 許認可等の種類 | と畜場使用料又はと殺解体料の認可及び変更の認可 |
| 審査基準 | と畜場使用料 諸経費の原価(減価償却費、水道料、修繕費、人件費、光熱費、消耗品費及びその他の経費)、税 金並びに1か月平均(又は年間)収入額、新設と畜場については推定収入額を勘案し、適正な料金を 決定する。 と殺解体料 諸経費の原価(人件費、消耗品費及びその他の経費)、税金並びに1日平均(又は1か月平均)の 収入額を勘案して、適正な料金を決定する。 |
| 添付資料(PDF) | |
| 標準処理期間 | 14日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
| 法令名 | と畜場法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 法令番号 | C28-114 | 根拠条項 | 第8条第1項 | 担当室等 | 食品安全課 |
| 許認可等の種類 | と畜場使用料又はと殺解体料の認可及び変更の認可 | ||||
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[審査基準]
と畜場使用料
諸経費の原価(減価償却費、水道料、修繕費、人件費、光熱費、消耗品費及びその他の経費)、税 金並びに1か月平均(又は年間)収入額、新設と畜場については推定収入額を勘案し、適正な料金を 決定する。 と殺解体料 諸経費の原価(人件費、消耗品費及びその他の経費)、税金並びに1日平均(又は1か月平均)の 収入額を勘案して、適正な料金を決定する。 |
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| [標準処理期間]
14日
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(部局名:食品安全課)