現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 県政情報 >
  4. 行政手続 >
  5.  留守家族手当の支給
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  子ども・福祉部  >
  3. 地域福祉課
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

留守家族手当の支給

法令名 未帰還者留守家族等援護法
法令番号 C28-161
根拠条項 第5条第1項
許認可等の種類 留守家族手当の支給
審査基準 未帰還者留守家族等援護法の施行について(昭和28年8月22日厚生省援総第544号依命通達)
 
  第1 法制定の趣旨
  第2 一般的事項
  第3 未帰還者に関する事項
  第4 留守家族に関する事項
  第5 留守家族手当に関する事項
  第6 留守家族手当と恩給法との調整に関する事項
  第7 遺骨埋葬経費、遺骨引取経費及び障害一時金に関する事項
  第8 療養の給付及び療養費の支給に関する事項
  第9 権限又は事務の委任に関する事項
  第10 その他

添付資料(PDF)
標準処理期間 設定できない。
 理由 将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく、又は稀であって、あらかじめ標
   準処理帰還の設定が困難なため。

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 未帰還者留守家族等援護法
法令番号 C28-161 根拠条項 第5条第1項 担当室等 地域福祉課
許認可等の種類 留守家族手当の支給
[審査基準]
未帰還者留守家族等援護法の施行について(昭和28年8月22日厚生省援総第544号依命通達)
 
  第1 法制定の趣旨
  第2 一般的事項
  第3 未帰還者に関する事項
  第4 留守家族に関する事項
  第5 留守家族手当に関する事項
  第6 留守家族手当と恩給法との調整に関する事項
  第7 遺骨埋葬経費、遺骨引取経費及び障害一時金に関する事項
  第8 療養の給付及び療養費の支給に関する事項
  第9 権限又は事務の委任に関する事項
  第10 その他

[標準処理期間]
設定できない。
 理由 将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく、又は稀であって、あらかじめ標
   準処理帰還の設定が困難なため。

(部局名:地域福祉課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 地域福祉課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2256 
ファクス番号:059-224-3085 
メールアドレス:fukushi@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000071056