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葬祭料の支給

法令名 未帰還者留守家族等援護法
法令番号 C28-161
根拠条項 第16条
許認可等の種類 葬祭料の支給
審査基準 未帰還者留守家族等援護法の施行について(昭和28年8月22日厚生省援総第544号依命通達)
 
 第1 法制定の趣旨
 第2 一般的事項
 第3 未帰還者に関する事項
 第4 留守家族に関する事項
 第5 留守家族手当に関する事項
 第6 留守家族手当と恩給法との調整に関する事項
 第7 遺骨埋葬経費、遺骨引取経費及び障害一時金に関する事項
 第8 療養の給付及び療養費の支給に関する事項
 第9 権限又は事務の委任に関する事項
 第10 その他



添付資料(PDF)
標準処理期間 申請があったときから35日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 未帰還者留守家族等援護法
法令番号 C28-161 根拠条項 第16条 担当室等 地域福祉課
許認可等の種類 葬祭料の支給
[審査基準]
未帰還者留守家族等援護法の施行について(昭和28年8月22日厚生省援総第544号依命通達)
 
 第1 法制定の趣旨
 第2 一般的事項
 第3 未帰還者に関する事項
 第4 留守家族に関する事項
 第5 留守家族手当に関する事項
 第6 留守家族手当と恩給法との調整に関する事項
 第7 遺骨埋葬経費、遺骨引取経費及び障害一時金に関する事項
 第8 療養の給付及び療養費の支給に関する事項
 第9 権限又は事務の委任に関する事項
 第10 その他



[標準処理期間]
申請があったときから35日

(部局名:地域福祉課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 地域福祉課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2256 
ファクス番号:059-224-3085 
メールアドレス:fukushi@pref.mie.lg.jp 

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