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引揚者給付金等を受ける権利の認定

法令名 引揚者給付金等支給法
法令番号 C32-109
根拠条項 第3条
許認可等の種類 引揚者給付金等を受ける権利の認定
審査基準  引揚者給付金等支給法の施行について(昭和32年5月29日厚生省援発第56号依命通達)

  第1 本法制定の趣旨
  第2 一般的事項
  第3 引揚者給付金及び遺族給付金に関する事項
  第4 その他

 引揚者給付金支給法の施行について(昭和32年5月29日援発第435号施行通達)
  第1 引揚者給付金に関する事項
  第2 遺族給付金に関する事項
  第3 引揚者給付金及び遺族給付金の請求手続等に関する事項
  


添付資料(PDF)
標準処理期間 申請があったときから15日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 引揚者給付金等支給法
法令番号 C32-109 根拠条項 第3条 担当室等 地域福祉課
許認可等の種類 引揚者給付金等を受ける権利の認定
[審査基準]
 引揚者給付金等支給法の施行について(昭和32年5月29日厚生省援発第56号依命通達)

  第1 本法制定の趣旨
  第2 一般的事項
  第3 引揚者給付金及び遺族給付金に関する事項
  第4 その他

 引揚者給付金支給法の施行について(昭和32年5月29日援発第435号施行通達)
  第1 引揚者給付金に関する事項
  第2 遺族給付金に関する事項
  第3 引揚者給付金及び遺族給付金の請求手続等に関する事項
  


[標準処理期間]
申請があったときから15日

(部局名:地域福祉課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 地域福祉課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2256 
ファクス番号:059-224-3085 
メールアドレス:fukushi@pref.mie.lg.jp 

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