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弔慰料の支給

法令名 未帰還者に関する特別措置法
法令番号 C34-7
根拠条項 第3条第1項
許認可等の種類 弔慰料の支給
審査基準 未帰還者に関する特別措置法の施行について(昭和34年3月26日厚生省援発第30号依命通達)
 
  第1 この法律制定の趣旨
  第2 一般的事項
  第3 戦時死亡宣告の請求に関する事項
  第4 弔意料に関する事項
 
 未帰還者に関する特別措置法の施行について(昭和34年3月26日援発第268号施行通達) 
  第1 戦時死亡宣告の請求に関する事項
  第2 弔意料に関する事項
  第3 戦時死亡宣告を受けた者に係る遺族年金、遺族給与金及び弔慰金の請求に関する事項

添付資料(PDF)
標準処理期間 申請があったときから35日

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 未帰還者に関する特別措置法
法令番号 C34-7 根拠条項 第3条第1項 担当室等 地域福祉課
許認可等の種類 弔慰料の支給
[審査基準]
未帰還者に関する特別措置法の施行について(昭和34年3月26日厚生省援発第30号依命通達)
 
  第1 この法律制定の趣旨
  第2 一般的事項
  第3 戦時死亡宣告の請求に関する事項
  第4 弔意料に関する事項
 
 未帰還者に関する特別措置法の施行について(昭和34年3月26日援発第268号施行通達) 
  第1 戦時死亡宣告の請求に関する事項
  第2 弔意料に関する事項
  第3 戦時死亡宣告を受けた者に係る遺族年金、遺族給与金及び弔慰金の請求に関する事項

[標準処理期間]
申請があったときから35日

(部局名:地域福祉課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 地域福祉課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2256 
ファクス番号:059-224-3085 
メールアドレス:fukushi@pref.mie.lg.jp 

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