現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 県政情報 >
  4. 行政手続 >
  5.  事業開始時期の繰り下げ等の命令
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 雇用経済部  >
  3. 中小企業・サービス産業振興課  >
  4.  中小企業・サービス産業振興班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

事業開始時期の繰り下げ等の命令

法令名 小売商業特別措置法
法令番号 C34-155
根拠条項 第16条の5第1項
処分の概要 事業開始時期の繰り下げ等の命令
処分基準 法第16条の3の第1項の規定による勧告を受けた大企業者に
1 同条4項による勧告・公表後
2 正当理由なく
3 勧告措置に従わず
4 一定の中小小売商業者の相当部分の事業継続が困難
5 勧告に係る措置を命じることができる。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 小売商業特別措置法
法令番号 C34-155 根拠条項 第16条の5第1項 担当室等 中小企業・サービス産業振興班
処分の概要 事業開始時期の繰り下げ等の命令
[処分基準]
法第16条の3の第1項の規定による勧告を受けた大企業者に
1 同条4項による勧告・公表後
2 正当理由なく
3 勧告措置に従わず
4 一定の中小小売商業者の相当部分の事業継続が困難
5 勧告に係る措置を命じることができる。

(部局名:中小企業・サービス産業振興班)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 中小企業・サービス産業振興班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2534 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000071161