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特別給付金を受ける権利の裁定

法令名 戦没者の妻に対する特別給付金支給法
法令番号 C38-61
根拠条項 第3条第5項
許認可等の種類 特別給付金を受ける権利の裁定
審査基準 戦没者の妻に対する特別給付金法の施行について(昭和38年4月10日厚生省発援第82号依命通
達)
  
  第1 この法律の制定の趣旨
  第2 この法律の主な内容
  第3 一般的事項
  第4 特別給付金の裁定等に関する事項
  第5 その他
 
戦没者の妻に対する特別給付金支給法の施行について(昭和38年4月10日援発第260号施行
通達)

  第1 「戦没者等の妻」の定義に関する事項
  第2 請求手続等に関する事項
  第3 裁定機関に関する事項
  第4 特別給付金の受給権の裁定通知に関する事項
  第5 特別給付金国庫債券に関する事項
  第6 特別給付金の受給権の裁定に対する不服申し立てに関する事項
  第7 帳簿の整理に関する事項
  第8 その他に関する事項
添付資料(PDF)
標準処理期間 申請があってから7月

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 戦没者の妻に対する特別給付金支給法
法令番号 C38-61 根拠条項 第3条第5項 担当室等 地域福祉課
許認可等の種類 特別給付金を受ける権利の裁定
[審査基準]
戦没者の妻に対する特別給付金法の施行について(昭和38年4月10日厚生省発援第82号依命通
達)
  
  第1 この法律の制定の趣旨
  第2 この法律の主な内容
  第3 一般的事項
  第4 特別給付金の裁定等に関する事項
  第5 その他
 
戦没者の妻に対する特別給付金支給法の施行について(昭和38年4月10日援発第260号施行
通達)

  第1 「戦没者等の妻」の定義に関する事項
  第2 請求手続等に関する事項
  第3 裁定機関に関する事項
  第4 特別給付金の受給権の裁定通知に関する事項
  第5 特別給付金国庫債券に関する事項
  第6 特別給付金の受給権の裁定に対する不服申し立てに関する事項
  第7 帳簿の整理に関する事項
  第8 その他に関する事項
[標準処理期間]
申請があってから7月

(部局名:地域福祉課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 地域福祉課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2256 
ファクス番号:059-224-3085 
メールアドレス:fukushi@pref.mie.lg.jp 

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