現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 県政情報 >
  4. 行政手続 >
  5.  特別給付金を受ける権利の裁定
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  子ども・福祉部  >
  3. 地域福祉課
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

特別給付金を受ける権利の裁定

法令名 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法
法令番号 C38-61
根拠条項 第3条の5
許認可等の種類 特別給付金を受ける権利の裁定
審査基準 審査基準
 第3条 戦没者の妻には、特別給付金を支給する。
  2  戦没者等の妻であって、前項の特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した
    日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有するものには、特別給付金を支給する。
   一 第2条に掲げる給付
   二 遺族援護法第23条第1項第4号又は第5号に掲げる遺族に支給される同胞による遺族年金
   三 遺族援護法第23条第2項第4号に掲げる遺族に支給される同法による遺族給与金
   四 旧令による共済組合等からの年金受給者のための
添付資料(PDF)
標準処理期間 申請のあったときから7月

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法
法令番号 C38-61 根拠条項 第3条の5 担当室等 地域福祉課
許認可等の種類 特別給付金を受ける権利の裁定
[審査基準]
審査基準
 第3条 戦没者の妻には、特別給付金を支給する。
  2  戦没者等の妻であって、前項の特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した
    日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有するものには、特別給付金を支給する。
   一 第2条に掲げる給付
   二 遺族援護法第23条第1項第4号又は第5号に掲げる遺族に支給される同胞による遺族年金
   三 遺族援護法第23条第2項第4号に掲げる遺族に支給される同法による遺族給与金
   四 旧令による共済組合等からの年金受給者のための
[標準処理期間]
申請のあったときから7月

(部局名:地域福祉課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 地域福祉課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2256 
ファクス番号:059-224-3085 
メールアドレス:fukushi@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000071240