法令名 | 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 |
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法令番号 | C38-61 |
根拠条項 | 第3条の5 |
許認可等の種類 | 特別給付金を受ける権利の裁定 |
審査基準 | 審査基準 第3条 戦没者の妻には、特別給付金を支給する。 2 戦没者等の妻であって、前項の特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した 日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有するものには、特別給付金を支給する。 一 第2条に掲げる給付 二 遺族援護法第23条第1項第4号又は第5号に掲げる遺族に支給される同胞による遺族年金 三 遺族援護法第23条第2項第4号に掲げる遺族に支給される同法による遺族給与金 四 旧令による共済組合等からの年金受給者のための |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 申請のあったときから7月 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 | ||||
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法令番号 | C38-61 | 根拠条項 | 第3条の5 | 担当室等 | 地域福祉課 |
許認可等の種類 | 特別給付金を受ける権利の裁定 | ||||
[審査基準]
審査基準
第3条 戦没者の妻には、特別給付金を支給する。 2 戦没者等の妻であって、前項の特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した 日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有するものには、特別給付金を支給する。 一 第2条に掲げる給付 二 遺族援護法第23条第1項第4号又は第5号に掲げる遺族に支給される同胞による遺族年金 三 遺族援護法第23条第2項第4号に掲げる遺族に支給される同法による遺族給与金 四 旧令による共済組合等からの年金受給者のための |
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[標準処理期間]
申請のあったときから7月
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(部局名:地域福祉課)