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旧法規定による療養費等の受給権者に対する療養費等の支給

法令名 戦傷病者特別援護法
法令番号 C38-168
根拠条項 第17条第1項
許認可等の種類 旧法規定による療養費等の受給権者に対する療養費等の支給
審査基準 審査基準
 戦傷病者特別援護法の施行について(昭和38年11月1日厚生省発援第166号)

 第1 法制定の趣旨
 第2 一般的事項
 第3 戦傷病者の範囲等に関する事項
 第4 戦傷病者手帳等の交付に関する事項
 第5 援護の内容及びその実施機関
 第6 戦傷病者に対する法の一部適用除外等に関する事項
 第7 その他

 戦傷病者特別援護法の施行について(昭和38年11月1日援発第965号)

 第1 戦傷病者認定票の交付に関する事項
 第2 援護に関する事項
 第3 その他

根拠条文
 戦傷病者特別援護法
 附則11

 この法律の施行の際現に旧未帰還者援護法の規定により療養の給付を受けている者及びこれを受け
ることができる者で、この法律の規定により戦傷病者手帳の交付を受けることができないものについ
ては、当分の間、政令の定めるところにより、療養給付認定票を交付して、療養の給付、療養手当の
支給及び葬祭費の支給を行うものとし、この法律の規定(第2条、第4条第1項から第3項まで及び
第20条から第23条までの規定を除く)を準用する。
添付資料(PDF)
標準処理期間 申請のあったときから30日以内

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 戦傷病者特別援護法
法令番号 C38-168 根拠条項 第17条第1項 担当室等 地域福祉課
許認可等の種類 旧法規定による療養費等の受給権者に対する療養費等の支給
[審査基準]
審査基準
 戦傷病者特別援護法の施行について(昭和38年11月1日厚生省発援第166号)

 第1 法制定の趣旨
 第2 一般的事項
 第3 戦傷病者の範囲等に関する事項
 第4 戦傷病者手帳等の交付に関する事項
 第5 援護の内容及びその実施機関
 第6 戦傷病者に対する法の一部適用除外等に関する事項
 第7 その他

 戦傷病者特別援護法の施行について(昭和38年11月1日援発第965号)

 第1 戦傷病者認定票の交付に関する事項
 第2 援護に関する事項
 第3 その他

根拠条文
 戦傷病者特別援護法
 附則11

 この法律の施行の際現に旧未帰還者援護法の規定により療養の給付を受けている者及びこれを受け
ることができる者で、この法律の規定により戦傷病者手帳の交付を受けることができないものについ
ては、当分の間、政令の定めるところにより、療養給付認定票を交付して、療養の給付、療養手当の
支給及び葬祭費の支給を行うものとし、この法律の規定(第2条、第4条第1項から第3項まで及び
第20条から第23条までの規定を除く)を準用する。
[標準処理期間]
申請のあったときから30日以内

(部局名:地域福祉課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 地域福祉課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2256 
ファクス番号:059-224-3085 
メールアドレス:fukushi@pref.mie.lg.jp 

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