法令名 | 戦傷病者特別援護法 |
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法令番号 | C38-168 |
根拠条項 | 第4条第2項 |
許認可等の種類 | 戦傷病者手帳の交付(目症該当者) |
審査基準 | 審査基準 戦傷病者特別援護法の施行について(昭和38年11月1日厚生省発援第166号) 第1 法制定の趣旨 第2 一般的事項 第3 戦傷病者の範囲等に関する事項 第4 戦傷病者手帳等の交付に関する事項 第5 援護の内容及びその実施機関 第6 戦傷病者に対する法の一部適用除外等に関する事項 第7 その他 戦傷病者特別援護法の施行について(昭和38年11月1日援発第965号) 第1 戦傷病者認定票の交付に関する事項 第2 援護に関する事項 第3 その他 根拠条文 戦傷病者特別援護法 第4条第2項 厚生労働大臣は、前項の場合のほか、第2条第2項第1号に掲げる軍人又は準軍人であった者で、 当該軍人又は準軍人に係る公務上の傷病により旧恩給法施行令第31条第1項に定める程度の障害が あるものに対しても、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 申請があったときから14日以内 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 戦傷病者特別援護法 | ||||
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法令番号 | C38-168 | 根拠条項 | 第4条第2項 | 担当室等 | 地域福祉課 |
許認可等の種類 | 戦傷病者手帳の交付(目症該当者) | ||||
[審査基準]
審査基準
戦傷病者特別援護法の施行について(昭和38年11月1日厚生省発援第166号) 第1 法制定の趣旨 第2 一般的事項 第3 戦傷病者の範囲等に関する事項 第4 戦傷病者手帳等の交付に関する事項 第5 援護の内容及びその実施機関 第6 戦傷病者に対する法の一部適用除外等に関する事項 第7 その他 戦傷病者特別援護法の施行について(昭和38年11月1日援発第965号) 第1 戦傷病者認定票の交付に関する事項 第2 援護に関する事項 第3 その他 根拠条文 戦傷病者特別援護法 第4条第2項 厚生労働大臣は、前項の場合のほか、第2条第2項第1号に掲げる軍人又は準軍人であった者で、 当該軍人又は準軍人に係る公務上の傷病により旧恩給法施行令第31条第1項に定める程度の障害が あるものに対しても、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。 |
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[標準処理期間]
申請があったときから14日以内
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(部局名:地域福祉課)