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戦傷病者手帳の返還命令

法令名 戦傷病者特別援護法
法令番号 C38-168
根拠条項 第6条第2項
処分の概要 戦傷病者手帳の返還命令
処分基準 審査基準
 戦傷病者特別援護法の施行について(昭和38年11月1日厚生省発援第166号)

 第1 法制定の趣旨
 第2 一般的事項
 第3 戦傷病者の範囲等に関する事項
 第4 戦傷病者手帳等の交付に関する事項
 第5 援護の内容及びその実施機関
 第6 戦傷病者に対する法の一部適用除外等に関する事項
 第7 その他

 戦傷病者特別援護法の施行について(昭和38年11月1日援発第965号)

 第1 戦傷病者認定票の交付に関する事項
 第2 援護に関する事項
 第3 その他

根拠条文
 戦傷病者特別援護法
 第6条第2項

 厚生労働大臣は、戦傷病者手帳の交付を受けた者について第4条第1項第1号に規定する程度の障
害がなくなったと認めるとき(当該公務上の傷病につき療養の必要があるときを除く。)、若しくは
当該公務上の傷病につき療養の必要がなくなったと認めるとき(同条同項同号に規定する程度の障害
があるときを除く。)、又は戦傷病者手帳の交付を受けた者が日本の国籍を失ったとき、若しくは第
7条の規定に違反したときは、その者に対し、戦傷病者手帳の返還を命ずることができる。
添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 戦傷病者特別援護法
法令番号 C38-168 根拠条項 第6条第2項 担当室等 地域福祉課
処分の概要 戦傷病者手帳の返還命令
[処分基準]
審査基準
 戦傷病者特別援護法の施行について(昭和38年11月1日厚生省発援第166号)

 第1 法制定の趣旨
 第2 一般的事項
 第3 戦傷病者の範囲等に関する事項
 第4 戦傷病者手帳等の交付に関する事項
 第5 援護の内容及びその実施機関
 第6 戦傷病者に対する法の一部適用除外等に関する事項
 第7 その他

 戦傷病者特別援護法の施行について(昭和38年11月1日援発第965号)

 第1 戦傷病者認定票の交付に関する事項
 第2 援護に関する事項
 第3 その他

根拠条文
 戦傷病者特別援護法
 第6条第2項

 厚生労働大臣は、戦傷病者手帳の交付を受けた者について第4条第1項第1号に規定する程度の障
害がなくなったと認めるとき(当該公務上の傷病につき療養の必要があるときを除く。)、若しくは
当該公務上の傷病につき療養の必要がなくなったと認めるとき(同条同項同号に規定する程度の障害
があるときを除く。)、又は戦傷病者手帳の交付を受けた者が日本の国籍を失ったとき、若しくは第
7条の規定に違反したときは、その者に対し、戦傷病者手帳の返還を命ずることができる。

(部局名:地域福祉課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 地域福祉課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2256 
ファクス番号:059-224-3085 
メールアドレス:fukushi@pref.mie.lg.jp 

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