法令名 | 戦傷病者特別援護法 |
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法令番号 | C38-168 |
根拠条項 | 第17条第1項 |
許認可等の種類 | 療養費の支給 |
審査基準 | 審査基準 戦傷病者特別援護法の施行について(昭和38年11月1日厚生省発援第166号) 第1 法制定の趣旨 第2 一般的事項 第3 戦傷病者の範囲等に関する事項 第4 戦傷病者手帳等の交付に関する事項 第5 援護の内容及びその実施機関 第6 戦傷病者に対する法の一部適用除外等に関する事項 第7 その他 戦傷病者特別援護法の施行について(昭和38年11月1日援発第965号) 第1 戦傷病者認定票の交付に関する事項 第2 援護に関する事項 第3 その他 根拠条文 戦傷病者特別援護法 第17条第1項 厚生労働大臣は、第10条の規定により療養の給付を受けることができる者は、緊急その他やむを 得ない事由のため指定医療機関以外の者から療養を受けた場合において、その必要があると認められ るときは、療養の給付に代えて、療養費を支給することができる。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 申請があったときから30日以内 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 戦傷病者特別援護法 | ||||
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法令番号 | C38-168 | 根拠条項 | 第17条第1項 | 担当室等 | 地域福祉課 |
許認可等の種類 | 療養費の支給 | ||||
[審査基準]
審査基準
戦傷病者特別援護法の施行について(昭和38年11月1日厚生省発援第166号) 第1 法制定の趣旨 第2 一般的事項 第3 戦傷病者の範囲等に関する事項 第4 戦傷病者手帳等の交付に関する事項 第5 援護の内容及びその実施機関 第6 戦傷病者に対する法の一部適用除外等に関する事項 第7 その他 戦傷病者特別援護法の施行について(昭和38年11月1日援発第965号) 第1 戦傷病者認定票の交付に関する事項 第2 援護に関する事項 第3 その他 根拠条文 戦傷病者特別援護法 第17条第1項 厚生労働大臣は、第10条の規定により療養の給付を受けることができる者は、緊急その他やむを 得ない事由のため指定医療機関以外の者から療養を受けた場合において、その必要があると認められ るときは、療養の給付に代えて、療養費を支給することができる。 |
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[標準処理期間]
申請があったときから30日以内
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(部局名:地域福祉課)