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葬祭費相当額の支給

法令名 戦傷病者特別援護法
法令番号 C38-168
根拠条項 第19条第2項
許認可等の種類 葬祭費相当額の支給
審査基準 審査基準
 戦傷病者特別援護法の施行について(昭和38年11月1日厚生省発援第166号)

 第1 法制定の趣旨
 第2 一般的事項
 第3 戦傷病者の範囲等に関する事項
 第4 戦傷病者手帳等の交付に関する事項
 第5 援護の内容及びその実施機関
 第6 戦傷病者に対する法の一部適用除外等に関する事項
 第7 その他

 戦傷病者特別援護法の施行について(昭和38年11月1日援発第965号)

 第1 戦傷病者認定票の交付に関する事項
 第2 援護に関する事項
 第3 その他

根拠条文
 戦傷病者特別援護法
 第19条第2項
 
 厚生労働大臣は、前項の規定により葬祭費の支給を受けるべき者がいない場合においては、葬祭を
行なった者に対し、その者の請求により、同項に規定する金額の範囲内において、葬祭に要した費用
に相当する金額を支給する。
添付資料(PDF)
標準処理期間 なし

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 戦傷病者特別援護法
法令番号 C38-168 根拠条項 第19条第2項 担当室等 地域福祉課
許認可等の種類 葬祭費相当額の支給
[審査基準]
審査基準
 戦傷病者特別援護法の施行について(昭和38年11月1日厚生省発援第166号)

 第1 法制定の趣旨
 第2 一般的事項
 第3 戦傷病者の範囲等に関する事項
 第4 戦傷病者手帳等の交付に関する事項
 第5 援護の内容及びその実施機関
 第6 戦傷病者に対する法の一部適用除外等に関する事項
 第7 その他

 戦傷病者特別援護法の施行について(昭和38年11月1日援発第965号)

 第1 戦傷病者認定票の交付に関する事項
 第2 援護に関する事項
 第3 その他

根拠条文
 戦傷病者特別援護法
 第19条第2項
 
 厚生労働大臣は、前項の規定により葬祭費の支給を受けるべき者がいない場合においては、葬祭を
行なった者に対し、その者の請求により、同項に規定する金額の範囲内において、葬祭に要した費用
に相当する金額を支給する。
[標準処理期間]
なし

(部局名:地域福祉課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 地域福祉課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2256 
ファクス番号:059-224-3085 
メールアドレス:fukushi@pref.mie.lg.jp 

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