法令名 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 |
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法令番号 | C39-134 |
根拠条項 | 第19条 |
許認可等の種類 | 障害児福祉手当の受給資格認定 |
審査基準 | 手当の支給要件に該当する者から手当の支給申請があった場合、その受給資格について認定をする。 支給該当要件(次の条件をすべて満たす者) ・20歳未満の重度障害者であること。 ・障害を支給事由とする給付で制令で定めるものを受けていないとき。 ・省令に定める施設に入所していないとき。 ・所得制限額にかからない場合。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 2週間 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | ||||
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法令番号 | C39-134 | 根拠条項 | 第19条 | 担当室等 | 障がい福祉課 |
許認可等の種類 | 障害児福祉手当の受給資格認定 | ||||
[審査基準]
手当の支給要件に該当する者から手当の支給申請があった場合、その受給資格について認定をする。
支給該当要件(次の条件をすべて満たす者) ・20歳未満の重度障害者であること。 ・障害を支給事由とする給付で制令で定めるものを受けていないとき。 ・省令に定める施設に入所していないとき。 ・所得制限額にかからない場合。 |
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[標準処理期間]
2週間
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(部局名:障がい福祉課)