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障害児福祉手当の受給資格の再認定

法令名 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
法令番号 C39-134
根拠条項 第26条
許認可等の種類 障害児福祉手当の受給資格の再認定
審査基準 障害児福祉手当の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当する
に至った場合に、申請に基づき認定をする。
添付資料(PDF)
標準処理期間 2週間

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
法令番号 C39-134 根拠条項 第26条 担当室等 障がい福祉課
許認可等の種類 障害児福祉手当の受給資格の再認定
[審査基準]
障害児福祉手当の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当する
に至った場合に、申請に基づき認定をする。
[標準処理期間]
2週間

(部局名:障がい福祉課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 障がい福祉課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2274 
ファクス番号:059-228-2085 
メールアドレス:shoho@pref.mie.lg.jp 

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