法令名 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 |
---|---|
法令番号 | C39-134 |
根拠条項 | 第26条 |
許認可等の種類 | 障害児福祉手当の受給資格の再認定 |
審査基準 | 障害児福祉手当の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当する に至った場合に、申請に基づき認定をする。 |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 2週間 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | C39-134 | 根拠条項 | 第26条 | 担当室等 | 障がい福祉課 |
許認可等の種類 | 障害児福祉手当の受給資格の再認定 | ||||
[審査基準]
障害児福祉手当の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当する
に至った場合に、申請に基づき認定をする。 |
|||||
[標準処理期間]
2週間
|
(部局名:障がい福祉課)