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特別弔慰金を受ける権利の裁定

法令名 戦没者の遺族に対する特別弔慰金支給法
法令番号 C40-100
根拠条項 第4条
許認可等の種類 特別弔慰金を受ける権利の裁定
審査基準 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の施行について(昭和40年6月1日厚生省発援第39号
依命通達)

  第1 この法律の制定の趣旨
  第2 この法律の主な内容
  第3 一般的事項
  第4 特別弔慰金の裁定その他

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の施行について(昭和40年6月1日援発第591号施行
通知)

  第1 特別弔慰金の支給要件に関する事項
  第2 請求手続等に関する事項
  第3 裁定機関に関する事項
  第4 帳簿等に関する事項

添付資料(PDF)
標準処理期間 申請があってから7月

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 戦没者の遺族に対する特別弔慰金支給法
法令番号 C40-100 根拠条項 第4条 担当室等 地域福祉課
許認可等の種類 特別弔慰金を受ける権利の裁定
[審査基準]
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の施行について(昭和40年6月1日厚生省発援第39号
依命通達)

  第1 この法律の制定の趣旨
  第2 この法律の主な内容
  第3 一般的事項
  第4 特別弔慰金の裁定その他

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の施行について(昭和40年6月1日援発第591号施行
通知)

  第1 特別弔慰金の支給要件に関する事項
  第2 請求手続等に関する事項
  第3 裁定機関に関する事項
  第4 帳簿等に関する事項

[標準処理期間]
申請があってから7月

(部局名:地域福祉課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 地域福祉課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2256 
ファクス番号:059-224-3085 
メールアドレス:fukushi@pref.mie.lg.jp 

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