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未熟児に対する養育医療の給付の決定

法令名 母子保健法
法令番号 C40-141
根拠条項 第20条の1第1項
許認可等の種類 未熟児に対する養育医療の給付の決定
審査基準 未熟児養育事業の実施について(昭和62年7月31日児発第668号厚生省児童家庭局長通知)
に基づき審査を行う。

養育医療の対象は、法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたもの
とすること。なお、法第6条第6項にいう諸機能を得るに至っていないものとは、例えば次のいずれ
かの症状等を有している場合をいう。
ア 出生体重が2,000グラム以下のもの
イ 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの。
(ア)一般状態
a運動不安、痙攣があるもの b運動が異常に少ないもの
(イ)体温が摂氏34度以下のもの
(ウ)呼吸器、循環器系
a強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
b呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの c出血傾向の強いもの
(エ)消化器系
a生後24時間以上排便のないもの b生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
c血性吐物、血性便のあるもの
(オ)黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
添付資料(PDF)
標準処理期間 14日間

【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 母子保健法
法令番号 C40-141 根拠条項 第20条の1第1項 担当室等 母子保健班
許認可等の種類 未熟児に対する養育医療の給付の決定
[審査基準]
未熟児養育事業の実施について(昭和62年7月31日児発第668号厚生省児童家庭局長通知)
に基づき審査を行う。

養育医療の対象は、法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたもの
とすること。なお、法第6条第6項にいう諸機能を得るに至っていないものとは、例えば次のいずれ
かの症状等を有している場合をいう。
ア 出生体重が2,000グラム以下のもの
イ 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの。
(ア)一般状態
a運動不安、痙攣があるもの b運動が異常に少ないもの
(イ)体温が摂氏34度以下のもの
(ウ)呼吸器、循環器系
a強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
b呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの c出血傾向の強いもの
(エ)消化器系
a生後24時間以上排便のないもの b生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
c血性吐物、血性便のあるもの
(オ)黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
[標準処理期間]
14日間

(部局名:母子保健班)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 子どもの育ち支援課 母子保健班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2248 
ファクス番号:059-224-2270 
メールアドレス:sodachi@pref.mie.lg.jp 

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