法令名 | 母子保健法 |
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法令番号 | C40-141 |
根拠条項 | 第20条の1第1項 |
許認可等の種類 | 未熟児に対する養育医療の給付の決定 |
審査基準 | 未熟児養育事業の実施について(昭和62年7月31日児発第668号厚生省児童家庭局長通知) に基づき審査を行う。 養育医療の対象は、法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたもの とすること。なお、法第6条第6項にいう諸機能を得るに至っていないものとは、例えば次のいずれ かの症状等を有している場合をいう。 ア 出生体重が2,000グラム以下のもの イ 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの。 (ア)一般状態 a運動不安、痙攣があるもの b運動が異常に少ないもの (イ)体温が摂氏34度以下のもの (ウ)呼吸器、循環器系 a強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの b呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの c出血傾向の強いもの (エ)消化器系 a生後24時間以上排便のないもの b生後48時間以上嘔吐が持続しているもの c血性吐物、血性便のあるもの (オ)黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 14日間 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 母子保健法 | ||||
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法令番号 | C40-141 | 根拠条項 | 第20条の1第1項 | 担当室等 | 母子保健班 |
許認可等の種類 | 未熟児に対する養育医療の給付の決定 | ||||
[審査基準]
未熟児養育事業の実施について(昭和62年7月31日児発第668号厚生省児童家庭局長通知)
に基づき審査を行う。 養育医療の対象は、法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたもの とすること。なお、法第6条第6項にいう諸機能を得るに至っていないものとは、例えば次のいずれ かの症状等を有している場合をいう。 ア 出生体重が2,000グラム以下のもの イ 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの。 (ア)一般状態 a運動不安、痙攣があるもの b運動が異常に少ないもの (イ)体温が摂氏34度以下のもの (ウ)呼吸器、循環器系 a強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの b呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの c出血傾向の強いもの (エ)消化器系 a生後24時間以上排便のないもの b生後48時間以上嘔吐が持続しているもの c血性吐物、血性便のあるもの (オ)黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの |
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[標準処理期間]
14日間
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(部局名:母子保健班)