法令名 | 母子保健法 |
---|---|
法令番号 | C40-161 |
根拠条項 | 第20条の1第5項 |
許認可等の種類 | 指定養育医療機関の指定 |
審査基準 | 未熟児養育事業の実施について(平成11年4月8日児発第351号厚生省児童家庭局長通知)に 基づき審査を行っている。 1 産科又は小児科を標ぼうしていること 2 独立した未熟児用の病室を有すること 3 保育器、酸素吸入装置、その他未熟児養育医療に必要な器具を有すること 4 未熟児養育に習熟した医師及び看護師を適当数有すること |
添付資料(PDF) | |
標準処理期間 | 30日 |
【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 母子保健法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | C40-161 | 根拠条項 | 第20条の1第5項 | 担当室等 | 母子保健班 |
許認可等の種類 | 指定養育医療機関の指定 | ||||
[審査基準]
未熟児養育事業の実施について(平成11年4月8日児発第351号厚生省児童家庭局長通知)に
基づき審査を行っている。 1 産科又は小児科を標ぼうしていること 2 独立した未熟児用の病室を有すること 3 保育器、酸素吸入装置、その他未熟児養育医療に必要な器具を有すること 4 未熟児養育に習熟した医師及び看護師を適当数有すること |
|||||
[標準処理期間]
30日
|
(部局名:母子保健班)