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供給設備の技術基準適合命令等

法令名 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
法令番号 C42-149
根拠条項 第16条の2第2項
処分の概要 供給設備の技術基準適合命令等
処分基準 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第18条、第19条、第21条
供給設備、消費設備及び特定供給設備に関する技術基準等の細目を定める告示
バルク供給及び充てん設備に関する技術上の基準等の細目を定める件(告示)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の規定に基づき容器を屋外に置く
ことが著しく困難な場合を定める件(告示)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係省令の運用及び解釈の基準につい

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の例示基準


添付資料(PDF)

【別紙様式】

不利益処分に係る処分基準等 個別表

法令名 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
法令番号 C42-149 根拠条項 第16条の2第2項 担当室等 消防・保安課
処分の概要 供給設備の技術基準適合命令等
[処分基準]
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第18条、第19条、第21条
供給設備、消費設備及び特定供給設備に関する技術基準等の細目を定める告示
バルク供給及び充てん設備に関する技術上の基準等の細目を定める件(告示)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の規定に基づき容器を屋外に置く
ことが著しく困難な場合を定める件(告示)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係省令の運用及び解釈の基準につい

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の例示基準


(部局名:消防・保安課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 防災対策部 消防・保安課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2108 
ファクス番号:059-224-3350 
メールアドレス:shobo@pref.mie.lg.jp 

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