法令名 | 職業能力開発促進法 |
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法令番号 | C44-64 |
根拠条項 | 第28条 |
許認可等の種類 | 職業訓練指導員免許の交付 |
審査基準 | 職業能力開発促進法第28条、 職業能力開発促進法施行規則第39条、職業能力開発促進法施行規則附則第9条、 職業能力開発促進法施行規則に基づく職業訓練指導員免許を受けることができる者を定める告示 |
添付資料(PDF) |
通達からの抜粋(PDF形式 : 52KB) |
標準処理期間 | 一ヶ月 |

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【別紙様式】
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表
法令名 | 職業能力開発促進法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
法令番号 | C44-64 | 根拠条項 | 第28条 | 担当室等 | 雇用対策課 |
許認可等の種類 | 職業訓練指導員免許の交付 | ||||
[審査基準]
職業能力開発促進法第28条、
職業能力開発促進法施行規則第39条、職業能力開発促進法施行規則附則第9条、 職業能力開発促進法施行規則に基づく職業訓練指導員免許を受けることができる者を定める告示 |
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[標準処理期間]
一ヶ月
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(部局名:雇用対策課)