法令名 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 |
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法令番号 | C45-20 |
根拠条項 | 第12条の4 |
処分の概要 | 登録営業所の登録の取消 |
処分基準 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第2項 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第25~第30条 |
添付資料(PDF) |
【別紙様式】
不利益処分に係る処分基準等 個別表
法令名 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 | ||||
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法令番号 | C45-20 | 根拠条項 | 第12条の4 | 担当室等 | 大気・水環境課 |
処分の概要 | 登録営業所の登録の取消 | ||||
[処分基準]
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第2項
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第25~第30条 |
(部局名:大気・水環境課)