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特別管理産業廃棄物処理業事業範囲変更の許可

法令名 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
法令番号 C45-137
根拠条項 第14条の5第1項
許認可等の種類 特別管理産業廃棄物処理業事業範囲変更の許可
審査基準 1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
  特別管理産業廃棄物収集運搬業:第14条の5第2項、第14条の4第3項(準用)
特別管理産業廃棄物処分業  :第14条の5第2項、第14条の4第6項(準用)

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
  第6条の10

3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
  特別管理産業廃棄物収集運搬業:第10条の22、第9条の2第2項及び第3項(準用)
特別管理産業廃棄物処分業 :第10条の22、第10条の4第2項(第5項を除く)及び第
                 3項(準用)、第10条の16第3項(準用)

4 特別管理産業廃棄物収集運搬業:保管積み替え施設については、三重県産業廃棄物処理指導要綱
                 に基づく事前協議を経た施設であること。
  特別管理産業廃棄物処分業  :特別管理産業廃棄物処分業に係る施設が、三重県産業廃棄物処
                 理指導要綱に基づく事前協議を必要とする施設である場合は、
                 その事前協議を経ていること。

添付資料(PDF) 三重県産業廃棄物処理指導要綱(PDF形式 : 168KB)
標準処理期間 60日
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【別紙様式】

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間等 個別表

法令名 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
法令番号 C45-137 根拠条項 第14条の5第1項 担当室等 廃棄物対策課
許認可等の種類 特別管理産業廃棄物処理業事業範囲変更の許可
[審査基準]
1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
  特別管理産業廃棄物収集運搬業:第14条の5第2項、第14条の4第3項(準用)
特別管理産業廃棄物処分業  :第14条の5第2項、第14条の4第6項(準用)

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
  第6条の10

3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
  特別管理産業廃棄物収集運搬業:第10条の22、第9条の2第2項及び第3項(準用)
特別管理産業廃棄物処分業 :第10条の22、第10条の4第2項(第5項を除く)及び第
                 3項(準用)、第10条の16第3項(準用)

4 特別管理産業廃棄物収集運搬業:保管積み替え施設については、三重県産業廃棄物処理指導要綱
                 に基づく事前協議を経た施設であること。
  特別管理産業廃棄物処分業  :特別管理産業廃棄物処分業に係る施設が、三重県産業廃棄物処
                 理指導要綱に基づく事前協議を必要とする施設である場合は、
                 その事前協議を経ていること。

[標準処理期間]
60日

(部局名:廃棄物対策課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 廃棄物対策課 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2483 
ファクス番号:059-224-2530 
メールアドレス:haikik@pref.mie.lg.jp 

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